1 「解約通知書」の投函
退去されることが決まりましたら、入居のしおりに添付の「解約通知書」に必要事項をご記入の上、ご郵送下さい。(切手の貼付は不要です。)
「解約通知書」がお手元にない場合は、当社までご連絡ください。お渡しいたします。
電話など他の方法による通知はその効力を発しません。
通知日から通知解約日まで30日以上が必要で、家賃も発生致しますので、お早めにご通知下さい。
なお、引越し日・立ち会い希望日また退去後の連絡先が未定の場合はその旨をご記入の上、確定し次第当社へご連絡ください。
2 退去までにやっていただきたいこと
a. 転居届の提出
転居届を発送もしくは最寄りの郵便局へ持参してください。
提出から登録が完了するまで1週間程度かかりますので、お早めにお願い致します。
b. ゴミの処理
ゴミの出し方に従って出して下さい。残置物のないようお願い致します。
粗大ごみはお申込みが多く、次回の収集日になる場合がございますので、お早めにお申込みください。
解約日以降の収集日への申込みは原則禁止です。お引越し先で処分してください。
家電リサイクル対象品など市では収集しないものもあります。
それぞれの処理方法に従い、処理してください。
c. 公共料金の精算
水道・電気・ガス各社へ事前に連絡し、退去日に精算をしてください。
精算をされませんと、退去後のリフォームや次の入居者が使用した分も請求がいってしまいます。
お忘れのないようお願い致します。
d. インターネット等の解約または契約住所変更
インターネット、新聞、雑誌、カタログ等の解約または契約住所変更をしてください。
3 退去時における立会いについて
解約通知書にご希望の立会い日時を記入していない場合は、決まり次第ご連絡ください。 立会い時には以下のものを受け渡しまたは提示してください。
・元鍵(コピー鍵不可)・ゴミハウス鍵(入居時にお渡ししている場合)・入居のしおり・公共料金精算領収書(口座振替をご利用の方はその旨お伝えください)
※元鍵、ゴミハウス鍵、入居のしおりの紛失の場合、手数料記載の金額を請求いたします。
4 事情により立会いができない場合
立会いができる日が当社の定休日・臨時休業日の場合、引越し車両の出発時刻変更になり営業時間外となった場合など当社の立会いができない場合は、下記の対応をお願いします。
・入居のしおり、ゴミハウス鍵(入居時にお渡しいている場合)、公共料金の精算領収書を室内の分かりやすい場所に置いて行ってください。公共料金の精算領収書は後日返却致します。・入居中に気になった点やお部屋の状況(不具合等)などヒアリングシートに記入してください。・窓の施錠、上記2点、電気ブレーカー、ガス栓を確認の上、玄関の施錠をし、元鍵をドアポスト(ない場合は集合ポスト)に入れて下さい。
※元鍵、ゴミハウス鍵、入居のしおりの紛失の場合、手数料記載の金額を請求いたします。
後日、室内に入らせていただき、確認させていただいた「現状」をもって、明け渡したものとします。なお、残置物があった場合には、家主に処分を委託したものとし、処分費用を請求致します。
5 敷金の精算について
解約後、修繕及びクリーニングをし、1ヶ月を目処に敷金等の精算を致します。
精算書類は解約通知記載のご住所へお送りさせていただきます。
精算に関するお問い合わせ期間を設けた上で、ご返金/請求となります。
※汚損・破損がひどい場合にはさらにお時間がかかることがございますのでご了承ください。